通知預金
- 商品名<愛称>
- 通知預金
- 販売対象
- ・法人 ・個人
- 期間
- ・特に期間の定めはありません。
ただし、預入日から7日間の据置期間が必要となります。 - 預入れ
- (1) 預入方法・・・一括預入
(2) 預入金額・・・1万円以上
(3) 預入単位・・・1円単位 - 払戻方法
- ・据置期間後、随時解約(一括払戻)できます。
ただし、解約する日の2日前迄に当金庫までご通知下さい。 - 利息
- (1) 適用金利
・変動金利
・預入日から解約日までの日数について、店頭に表示する毎日の利率を適用します。
(2) 利払方法
・解約時に一括して支払います。
(3) 計算方法
・付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算とします。 - 税金
- ・個人の利息には、20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。(マル優をご利用の場合を除きます。)
※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
・法人は総合課税となります。(非課税法人の場合は非課税です。)
・マル優のお取り扱いができます。(マル優とは、遺族年金を受給されている方や、身体障がい者手帳をお持ちの方などがご利用いただける「少額非課税制度」です。)
※詳しくは、窓口までお尋ねください。 - 手数料
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- 付加できる特約事項
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- 中途解約時の取扱い
- ・据置期間内に解約する場合は、解約日における普通預金利率により計算した利息とともに支払います。
- 金利情報の入手方法
- ・金利は、店頭備え付けの金利表示ボードをご覧いただくか、または窓口へご照会ください。
- 預金保険制度
- ・預金保険制度の付保対象預金です。定額保護の対象となります。
・詳しくは店頭へ預金保険制度についてのパンフレットをご用意しておりますので、窓口までお申し出ください。 - 苦情処理措置
紛争解決措置 - ・苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または総務部(9時~17時、電話:0248-75-3362)にお申し出ください。
・紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、総務部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫総務部もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。 - その他参考となる事項
- ・この預金は規定により、当金庫に預金保険法に定める保険事故が発生した場合、お客さまからのお申出により当金庫に対する借入金等の債務と相殺することができます。
・詳しくは、窓口までお尋ねください。
平成30年3月1日現在