須賀川信用金庫

金融機関コード:1185

キャッシュカードご利用のお客様へのお知らせ

1.偽造・盗難キャッシュカード被害が発生した場合の補償について

キャッシュカードの偽造または盗難等により個人のお客様の預金がATMから不正に引き出された場合には、原則として当金庫が補償させていただきますが、お客様に「重大な過失」または「過失」があるなどの場合には、被害額の全部または一部について補償いたしかねるケースがありますので、十分ご注意ください。

偽造キャッシュカード被害に遭われた場合

お客様に重大な過失がなかった場合 お客様に故意または重大な過失があった場合
原則として被害額の全額を補償させていただきます 被害額は補償いたしかねる場合があります

※補償を受けるにあたっては、当金庫所定の書類をご提出いただくとともに、キャッシュカードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査にご協力くださいますようお願いいたします。

盗難キャッシュカード被害に遭われた場合

お客様に重大な過失または過失がなかった場合 お客様に過失(重大な過失以外)があった場合 お客様に重大な過失があった場合
原則として被害額の全額を補償させていただきます 原則として被害額の75%を補償させていただきます 被害額は補償いたしかねる場合があります
2.お客様の「重大な過失」または「過失」となりうる場合

偽造・盗難キャッシュカード被害に遭われたときに、お客様に「重大な過失」または「過失」があった場合には、補償を受けられない、または補償が減額される場合がありますのでご注意ください。

【1】お客様の「重大な過失」となりうる場合

(1)他人に暗証番号を知らせた場合
(2)暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
(3)他人にキャッシュカードを渡した場合
(4)その他(1)~(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

※上記(1)および(3)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証番号を知らせたうえでキャッシュカードを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。

【2】お客様の「過失」となりうる場合

(1)次の①または②に該当する場合
①当金庫から生年月日等の推測されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、電話番号、勤務先の電話番号、自動車のナンバー等を暗証番号にしていた場合で、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
②暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合

(2)上記(1)のほか、次の①のいずれかに該当し、かつ、②のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
①暗証番号の管理
(ア)当金庫から生年月日等の推測されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、電話番号、勤務先の電話番号、自動車のナンバー等を暗証番号にしていた場合
(イ)暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当金庫の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
②キャッシュカードの管理
(ア)キャッシュカードを入れたお財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、他人に容易に奪われる状態においた場合
(イ)酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
(3)その他上記(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

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