須賀川信用金庫

金融機関コード:1185

スーパー積金

商品名<愛称>
定期積金<スーパー積金>
販売対象
・法人 ・個人
期間
・6カ月、1年、2年、3年、4年、5年
預入れ
(1) 払込方法
・契約時の証書(通帳)に表示する掛込日に掛金を払い込みいただきます。
・払込方法には、店頭扱い、集金扱い、自動振替扱いがあります。
(2) 払込金額
・1,000円以上(6カ月ものは50,000円以上)
(3) 払込単位
・1,000円の整数倍
支払方法
・満期日以後に一括して給付契約金を支払います。
利息(給付補填金)
(1) 適用金利
・固定金利
・契約時の証書(通帳)に表示する約定年利回りを満期日まで適用します。
(2) 給付補填金の支払方法
・給付補填金は満期日以後に一括して支払います。
(3) 計算方法
・給付補填金は付利単位を1円として契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算します。
税金
・個人の利息には、20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。(マル優をご利用の場合を除きます。)
※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
・法人は総合課税となります。(非課税法人の場合は非課税です。)
手数料
付加できる特約事項
・普通預金からの自動振替による受け入れができます。
中途解約時の取扱い
・満期日前に解約する場合は、次の①、②の中途解約利率により利息相当額を計算し、この積金の掛金残高相当額とともに支払います。
①初回払込日から解約日までの期間が1年未満の場合
 解約日の普通預金利率
②初回払込日から解約日までの期間が1年以上の場合
約定年利回り×60%(小数点第3位以下切捨て)ただし、解約日の普通預金利率を下限とします。
金利情報の入手方法
・金利(年利回り)は、店頭備え付けの金利表示ボードをご覧いただくか、または窓口へご照会ください。
預金保険制度
・預金保険制度の付保対象預金です。
・定額保護の対象となります。
・詳しくは、店頭へ預金保険制度についてのパンフレットをご用意しておりますので、窓口までお申し出ください。
苦情処理措置
紛争解決措置
・苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または総務部(9時~17時、電話:0248-75-3362)にお申し出ください。
・紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、総務部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫総務部もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。
その他参考となる事項
・払い込みが当金庫の所定の期間以上遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰り延べるか、または、証書記載の年利回り(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延利息をいただきます。
・満期日以後の利息(給付補填金)は、解約日における普通預金利率により計算します。
・この預金は規定により、当金庫に預金保険法に定める保険事故が発生した場合、お客さまからのお申し出により当金庫に対する借入金等の債務と相殺することができます。
・詳しくは、窓口までお尋ねください。

平成30年3月1日現在