須賀川信用金庫

金融機関コード:1185

総合口座

商品名<愛称>
総合口座
総合口座として利用できる預金
・普通預金
・定期預金
期日指定定期預金・スーパー定期(300万円未満・300万円以上)
変動金利定期預金・定額複利定期預金・大口定期預金
(以下これらを「定期預金」という。)」
なお、「定期預金」は、当金庫所定の預入金額以上とします。
※詳しくは、各定期預金の商品概要説明書をご覧ください。
※本商品は、「普通預金」「定期預金」の複合商品となっております。詳しい内容につきまして は、普通預金ならびにお預入れの定期預金の商品概要説明書をご覧ください。または、窓口までお尋ねください。
販売対象
・満20歳以上の個人、個人事業主の方
しくみ
・普通預金の残高が不足した場合、不足額について「定期預金」を担保に自動借入れができます。返済は、普通預金にご入金いただいた時点で自動的に行われます。
担保の種類
・「定期預金」
期日指定定期預金・スーパー定期(300万円未満・300万円以上)変動金利定期預金・定額複利定期預金・大口定期預金
自動借入限度額(極度額)
・担保定期預金合計額の90%または、200万円のうちいずれか少ない金額
お借入利率
・変動金利
・利率は担保定期預金の約定利率+0.5%、ただし、期日指定定期預金の場合は「2年以上」の約定利率+0.5%とします。
・貸越金利息は付利単位を1円とし、毎年3月と9月の当金庫所定の日に、1年を365日として日割計算のうえ普通預金口座から引落し、または貸越元金に組み入れます。
・貸越元金への組み入れにより極度額を超える場合には、当金庫からの請求があり次第、直ちに極度額を超えた金額をお支払いください。
貸越金の担保
・担保定期預金の合計額について、223万円を限度に貸越金の担保として質権を設定します。
・複数の担保定期預金がある場合には、お借入利率の低い順に担保とします。なお、お借入利率が同一の担保定期預金が複数ある場合には、お預入日(継続をした場合には継続日)の早い順に担保とします。
手数料
金利情報の入手方法
・金利は、店頭備え付けの金利表示ボードをご覧いただくか、または窓口へご照会ください。
預金保険制度
・預金保険制度の付保対象預金です。定額保護の対象となります。
・詳しくは店頭へ預金保険制度についてのパンフレットをご用意しておりますので、窓口までお申し出ください。
苦情処理措置
紛争解決措置
・苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または総務部(9時~17時、電話:0248-75-3362)にお申し出ください。
・紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、総務部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫総務部もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。
その他参考となる事項
・「定期預金」は、満期日に前回と同一の期間の預金に自動的に継続 します。ただし、期日指定定期預金は、通帳の定期預金担保明細欄記載の最長預入期限に、期日指定定期預金に自動的に継続します。
・この預金は規定により、当金庫に預金保険法に定める保険事故が発生した場合、お客さまからのお申し出により当金庫に対する借入金等の債務と相殺することができます。
・詳しくは、窓口までお尋ねください。

平成30年3月1日現在