須賀川信用金庫

金融機関コード:1185

普通預金

商品名<愛称>
普通預金
販売対象
・法人 ・個人
期間
・特に期間の定めはありません。
預入れ
(1) 預入方法・・・随時預入
(2) 預入金額・・・1円以上
(3) 預入単位・・・1円単位
払戻方法
・随時払戻しできます。
利息
(1) 適用金利
・変動金利
・毎日の店頭表示の利率を適用します。
(2) 利払方法
・年2回(3月、9月)の当金庫所定の日に、この預金に組み入れます。
(3) 計算方法
・毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算とします。
税金
・個人の利息には、20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
(マル優をご利用の場合を除きます。)
※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
・法人は総合課税となります。(非課税法人の場合は非課税です。)
・マル優のお取り扱いができます。(マル優とは、遺族年金を受給されている方や、身体障がい者手帳をお持ちの方などがご利用いただける「少額非課税制度」です。)
※詳しくは、窓口までお尋ねください。
手数料
・キャッシュカードによる払戻し等にあたっては、キャッシュカード規定に定める手数料が必要になる場合があります。
※詳しくは「主な手数料一覧」をご覧ください。
付加できる特約事項
・個人の方は、「総合口座」による当座貸越ができます。
・貸越利率は、担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率です。
・「総合口座」で貸越利息が発生した場合は、年2回(3月、9月)の当金庫所定の日にお支払いいただきます。
中途解約時の取扱い
金利情報の入手方法
・金利は、店頭備え付けの金利表示ボードをご覧いただくか、または窓口へご照会ください。
預金保険制度
・預金保険制度の付保対象預金です。定額保護の対象となります。
・詳しくは店頭へ預金保険制度についてのパンフレットをご用意しておりますので、窓口までお申し出ください。
苦情処理措置
紛争解決措置
・苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または総務部(9時~17時、電話:0248-75-3362)にお申し出ください。
・紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、総務部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫総務部もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。
その他参考となる事項
・公共料金等の自動支払いおよび給与、年金等の自動受取口座に指定できます。
・この預金は規定により、当金庫に預金保険法に定める保険事故が発生 した場合、お客さまからのお申し出により当金庫に対する借入金等の債務と相殺することができます。
・詳しくは、窓口までお尋ねください。

平成30年3月1日現在