期日指定定期預金
- 商品名<愛称>
- 期日指定定期預金
- 販売対象
- ・個人のみ
- 期間
- ・最長3年(据置期間1年)
・満期日は、この預金の全部または一部について預入日の1年後の応当日(証書記載の据置期間満了日)から3年(最長預入期限)までの間の任意の日を指定できます。ただし、満期日の指定をする場合は、その1カ月前までに当金庫への通知が必要です。
・この預金の一部について満期日を指定する場合は、1万円以上の金額を指定してください。満期日の指定がない場合は、最長預入期限が満期日となります。
・預入時のお申し出により最長預入期限を満期日とする自動継続(元 金継続、元利金継続)の取扱いができます。継続後の期間は、預入時のお申し出の期間とします。 - 預入れ
- (1) 預入方法・・・一括預入
(2) 預入金額・・・100円以上300万円未満
(3) 預入単位・・・1円単位 - 払戻方法
- ・満期日以後に一括して払戻します。
- 利息
- (1) 適用金利
・固定金利
・預入時の店頭表示の利率を約定利率として満期日まで適用します。適用する利率は、預入日から満期日までの日数および預入期間に応じた下記の利率とします。
1年以上2年未満・・証書記載の「2年未満の利率」
2年以上・・証書記載の「2年以上の利率」
・自動継続後の利率は継続日における店頭表示の利率を適用します。
(2) 利払方法
・満期日以後に一括して支払います。
(3) 計算方法
・付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で、1年毎の複利計算とします。 - 税金
- ・個人の利息には、20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。(マル優をご利用の場合を除きます。)
※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
・マル優のお取り扱いができます。(マル優とは、遺族年金を受給されている方や、身体障がい者手帳をお持ちの方などがご利用いただける「少額非課税制度」です。)
※詳しくは、窓口までお尋ねください。 - 手数料
- -
- 付加できる特約事項
- ・自動継続扱いのものは、「総合口座」の担保定期預金とすることができます。
・貸越利率は、担保定期預金の「2年以上」の約定利率に0.5%上乗せした利率です。
・自動継続扱いのものは通帳式定期預金のお取扱いができます。
・期日指定定期の場合は、窓口でのお預入のほか、ATMでもお預入できます。 - 中途解約時の取扱い
- ・満期日以前に解約する場合は、別表「定期預金の中途解約利率一覧」の3の預入期間に応じた中途解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により1年毎の複利計算した中途解約利息とともに支払います。
- 金利情報の入手方法
- ・金利は、店頭備え付けの金利表示ボードをご覧いただくか、または窓口へご照会ください。
- 預金保険制度
- ・預金保険制度の付保対象預金です。定額保護の対象となります。
・詳しくは店頭へ預金保険制度についてパンフレットをご用意しておりますので、窓口までお申し出ください。 - 苦情処理措置
紛争解決措置 - ・苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または総務部(9時~17時、電話:0248-75-3362)にお申し出ください。
・紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、総務部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫総務部もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。 - その他参考となる事項
- ・満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
・この預金は規定により、当金庫に預金保険法に定める保険事故が発生した場合、お客さまからのお申し出により当金庫に対する借入金等の債務と相殺することができます。
・詳しくは、窓口までお尋ねください。
平成30年3月1日現在