須賀川信用金庫

金融機関コード:1185

変動金利定期預金

商品名<愛称>
変動金利定期預金(単利型・複利型)
販売対象
・法人 ・個人
ただし、複利型については個人の方のみ
期間
・定型方式(単利型)
 1年、2年、3年
・定型方式(複利型)
 3年のみ
・期日指定方式(単利型のみ)
 1年超3年未満
・定型方式の場合は、預入時のお申し出により自動継続(元金継続、 元利継続)の取扱いができます。継続後の期間は、預入時のお申し出の期間とします。
ただし、個人の方で期間3年を希望する場合は、複利型として取扱います。
預入れ
(1) 預入方法・・・一括預入
(2) 預入金額・・・100円以上
(3) 預入単位・・・1円単位
払戻方法
・満期日以後に一括して払戻します。
利息
(1) 適用金利
・変動金利
・預入後6カ月間は、預入時の店頭表示の利率を約定利率として適用し、預入日から6カ月毎の応等日に当金庫が店頭表示する預入金額に応じた自由金利型定期預金(M型)の6カ月ものを指標金利とした利率設定方法により適用金利を変更します。
・自動継続後の利率は継続日における店頭表示の利率を適用します。
(2) 利払方法
・複利型のものは、満期日以後に一括して支払います。
・単利型のものは、中間利払日(預入日から満期日の前日までの間に到来する預入日の6カ月毎の応当日)以後および満期日以後に分割して支払います。
なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率×70%)により計算します。
(3) 計算方法
・単利型は、付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算とします。
・複利型は、付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で、6カ月毎の複利計算とします。
税金
・個人の利息には、20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。(マル優をご利用の場合を除きます。)
※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
・法人は総合課税となります。(非課税法人の場合は非課税です。)
・マル優のお取り扱いができます。(マル優とは、遺族年金を受給されている方や、身体障がい者手帳をお持ちの方などがご利用いただける「少額非課税制度」です。)
※詳しくは、窓口までお尋ねください。
手数料
付加できる特約事項
・個人の自動継続扱いのものは、「総合口座」の担保定期預金とすることができます。
・貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率です。
・自動継続扱いのものは通帳式定期預金のお取り扱いができます。
・変動金利定期預金の場合は、窓口でのお預入のほか、ATMでも お預入れできます。
中途解約時の取扱い
・単利型を満期日前に解約する場合は、解約日までに経過した各中間利払日数および別表「定期預金の中途解約利率一覧」の4の預入期間に応じた中途解約利率により計算した利息、ならびに解約日までに経過した最後の中間利払日から解約日の前日までの日数および別表「定期預金の中途解約利率一覧」の4の預入期間に応じた中途解約利率により計算した利息の合計額(中途解約利息)とともに支払います。
<ご注意>
・中間利払いが行われている明細を期限前解約する場合、中間利息の合計額が期限前解約利率により計算したお利息を上回ることがあります。
こうした場合には、期限前解約利率により計算したお利息以上に支払われた金額について、期限前解約時にお返しする定期預金元金から清算させていただきます。その際、期限前解約時にお返しする定期預金元金が、預入時の元金を下回る場合がありますのでご了承ください。
・複利型を満期日前に解約する場合は、別表「定期預金に中途解約利率一覧」の4の預入期間に応じた中途解約利率及び預入日から解約日の前日までの日数により6カ月毎の複利計算した中途解約利息とともに支払います。
金利情報の入手方法
・金利は、店頭備え付けの金利表示ボードをご覧いただくか、または窓口へご照会ください。
預金保険制度
・預金保険制度の付保対象預金です。定額保護の対象となります。
・詳しくは店頭へ預金保険制度についてのパンフレットをご用意しておりますので、窓口までお申し出ください。
苦情処理措置
紛争解決措置
・苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または総務部(9時~17時、電話:0248-75-3362)にお申し出ください。
・紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、総務部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫総務部もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。
その他参考となる事項
・満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
・この預金は規定により、当金庫に預金保険法に定める保険事故が発生した場合、お客さまからのお申し出により当金庫に対する借入金等の債務と相殺することができます。
・詳しくは、窓口までお尋ねください。

平成30年3月1日現在