須賀川信用金庫

金融機関コード:1185

定額複利預金

商品名<愛称>
定額複利預金
販売対象
・個人のみ(個人事業主を含む。)
期間
・定型方式
 3年、4年、5年
・満期日指定方式
 3年以上5年未満
・定型方式の場合は、預入時のお申し出により自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱いができます。継続後の期間は、預入時のお申し出の期間とします。
預入れ
(1) 預入方法・・・一括預入
(2) 預入金額・・・定額複利預金
 300万円未満(100円以上 300万円未満)
 300万円以上(300万円以上 1,000万円未満)
(3) 預入単位・・・1円単位
払戻方法
・この預金の全部または一部について、預入日の6カ月後の応当日以後に自由に引き出し(支払い)することができます。
・一部引き出し(支払い)は、1万円以上1万円単位で何回でもでき、一部引き出し(支払い)後の残高には、預入時の利率がそのまま適用されます。また、一部支払額(元金)に対しても預入期間に応じた利率で利息を計算いたします。
利息
(1) 適用金利
・固定金利
・預入期間に応じた、預入日の店頭表示の利率を約定利率として満期日 まで適用します。
・利率適用期間
 6カ月以上1年未満、1年以上2年未満、2年以上3年未満、3年以上4年未満、4年以上5年未満、5年の6段階
ただし、預入期間6カ月未満で解約する場合は、解約日の普通預金の利率を適用します。
(2) 利払方法
・満期日以後に一括して支払います。一部引き出し(支払い)した場合 は、一部引き出し(支払い)時に支払います。
・満期日以後に一括して支払います。一部引き出し(支払い)した場合 は、一部引き出し(支払い)時に支払います。
(3) 計算方法
・付利単位を1円とした1年365日とする日割計算で、6カ月毎の複利 計算とします。
税金
・利息には、20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。(マル優をご利用の場合を除きます。)
※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
・マル優の取り扱いができます。(マル優とは、遺族年金を受給されている方や、身体障がい者手帳をお持ちの方などがご利用いただける「少額非課税制度」です。)
※詳しくは、窓口までお尋ねください。
手数料
付加できる特約事項
・自動継続扱いのものは「総合口座」の担保定期預金とすることができます。
・貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率です。
・自動継続扱いのものは通帳式定期預金のお取り扱いができます。
中途解約時の取扱い
・預入期間6カ月未満で解約する場合は、解約日の普通預金の利率によって計算した中途解約利息とともに支払います。
金利情報の入手方法
・金利は、店頭備え付けの金利表示ボードをご覧いただくか、または窓口へご照会ください。
預金保険制度
・預金保険制度の付保対象預金です。定額保護の対象となります。
・詳しくは店頭へ預金保険制度についてのパンフレットをご用意しておりますので、窓口までお申し出ください。
苦情処理措置
紛争解決措置
・苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または総務部(9時~17時、電話:0248-75-3362)にお申し出ください。
・紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、総務部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫総務部もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。
その他参考となる事項
・満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
・この預金は規定により、当金庫に預金保険法に定める保険事故が発生した場合、お客さまからのお申し出により当金庫に対する借入金等の債務と相殺することができます。
・詳しくは、窓口までお尋ねください。

平成30年3月1日現在