須賀川信用金庫

金融機関コード:1185

すしん無担保住宅ローン

パンフレット
商品概要
商品名<愛称>
すしん無担保住宅ローン(しんきん保証基金保証付)
ご利用いただける方
・次の各号すべてに該当する方
(1)借入申込時年齢満20歳以上満70歳未満の方で、最終返済時の年齢が満80歳以下の方
※ 団体信用生命保険に加入される場合は別途制限がありますので、団体信用生命保険の項目をご覧ください。
(2)安定継続した収入のある方
なお、派遣社員・パート等の非正規社員の方につきましては、安定した収入があると認められる場合に限り対象となります。
(3)しんきん保証基金の保証を受けられる方
(4)当金庫の会員資格を有する方
・当金庫の地区内に住所または居所を有する方
・当金庫の地区内に所在する事業所の役員または勤務されている方
・当金庫の地区内に転居することが確実と見込まれる方
(信用金庫法施行規則で定める売買契約または請負契約を締結した方に限ります。)
お使いみち
・申込人が居住(居住予定を含む)し申込人もしくはその家族(配偶者、直系尊属(配偶者の直系尊属を含む)、子、孫、兄弟)が所有している自宅、またはその家族が居住(居住予定を含む)し申込人が所有している自宅にかかる次の資金
(1)不動産の購入資金、新築資金、建て替え資金、リフォーム(増改築・修繕)資金およびそれに伴う諸費用
※ 売買契約や工事請負契約時に支払う手付金・契約金で、申込日時点で支払日から3カ月以内のものに限り支払済資金も可
※ 上記(1)に付随して必要となるインテリアや家電等購入資金も可(ただし、(1)と合わせた申込みで100万円以内)
(2)申込人が(1)を使途として当金庫を含む金融機関・信販会社等から借り入れたローン(無担保)の借換え資金(借換えに伴う繰上完済にかかる手数料を含む)
(3)申込人が(1)を使途として当金庫を含む金融機関から借り入れた住宅ローンまたはそれを借換えたもの(借換え直前3カ月の約定返済で、3営業日以上の履行遅滞が1回もないものに限る)の借換え資金(借換えに伴う繰上完済にかかる手数料を含む)
(4)空き家解体費用およびそれに伴う諸費用
※ 工事請負契約時に支払う手付金・契約金で、申込時点で支払日から3カ月以内のものに限り支払済資金も可
※ 申込人またはその親族が所有する建物で、事業専用で使用していた建物でない場合に限ります。
(5)申込人が(4)を使途として当金庫を含む金融機関・信販会社等から借り入れたローン(無担保)の借換え資金(借換えに伴う繰上完済にかかる手数料を含む)
【 対象とならないお使いみち 】
(1)事業性のもの
・事業用併用住宅の事業用部分にかかる資金
・賃貸用アパートにかかる資金
(2)支払先が申込人経営先等の場合
・支払先が、申込人またはその配偶者、親(配偶者の親を含む)、子が営む法人・自営業
・支払先が、申込人の配偶者、親(配偶者の親を含む)、子
ご融資限度額
・1万円以上2,000万円以内(1万円単位)、お使いみちが空き家解体費用(借換えを含む)の場合は500万円(1万円単位)以内とします。
ただし、本件申込金額と他金庫取扱分を含めたしんきん保証基金保証付消費者ローンの現在残高の合計額が3,000万円以内
ご利用期間
・3カ月以上25年以内、お使いみちが空き家解体費用(借換えを含む)の場合は20年以内とし、かつ申込人が満80歳に達した年の12月31日までとします。
ご融資利率
・3年固定金利選択型、5年固定金利選択型、10年固定金利選択型または変動金利型をお選びいただきます。
(1)3年固定金利型の場合
ご融資開始から3年間(特約期間)は融資利率の変更はしません。
(2)5年固定金利型の場合
ご融資開始から5年間(特約期間)は融資利率の変更はしません。
(3)10年固定金利型の場合
ご融資開始から10年間(特約期間)は融資利率の変更はしません。
※ 固定金利型(3年、5年、10年)については借入当初の金利が適用されるのは、特約いただいた固定期間(3年、5年、10年)に限られ、固定金利期間中は他の金利タイプへの変更はできません。
※ 固定金利特約期間終了後は、同一の特約期間に自動継続となります。特約期間終了後の金利については、店頭表示金利より一律年0.7%引いた金利を適用します。
※ 自動継続の際、固定金利選択に係る手数料は不要です。
(4)変動金利型の場合
①新規ご融資の場合
毎年3月1日、9月1日現在の「住宅ローン最優遇金利」をもとに算出し、4月1日、10月1日より適用いたします。
②ご融資後の見直しの場合
毎年4月1日、10月1日現在の「住宅ローン最優遇金利」を基準として見直し、それぞれ6月、12月のご返済日の翌日から適用いたします。
※ 変動金利型を選択されますと、固定金利型への変更はできません。
・ご加入いただく団体信用生命保険の種類によってはご融資利率に金利上乗せが発生します。詳しくは団体信用生命保険の項目をご覧ください。
・詳しくは、窓口までお尋ねください。
ご返済方法
・毎月元金均等または元利均等返済とし、ボーナス月の増額返済の併用もできます。ただし、ボーナス返済部分の元金は、ご融資金額の50%以内とし、年2回の6カ月間隔による返済とします。なお、お使いみちが不動産の購入資金、新築資金、建て替え資金、リフォーム(増改築・修繕)資金およびそれに伴う諸費用の場合は、6カ月以内の元金返済の据置が可能です。
・ご融資利率見直し時
(1)元金均等返済の場合
毎回の元金返済額を変更することなく、新融資利率に基づいて、当金庫所定の計算方法により新利息額を算出させていただきます。
(2)元利均等返済の場合
融資利率変更時点の新融資利率・残存元金・残存期間等に基づいて、当金庫所定の計算方法により新元利金返済額を算出させていただきます。
①固定金利型の場合
特約期間中の返済額は変わりません。再特約時の返済額は、その時点で再計算します。
②変動金利型の場合
利率が上昇しても新しいご返済額は前回のご返済額の1.25倍を上限とします。なお、当初の借入期間が満了しても未収利息および貸出金の一部が残る場合は返済期限に一括してご返済いただきます。
ア 年1回元利金返済額を変更する場合
新元利金返済額は、毎年10月1日を基準日として新融資利率・残存元金・残存期間等に基づいて当金庫所定の計算方法により算出し、毎年1月のご返済分から適用になります。
イ 5年間元利金返済額据置の場合
元利金返済額の変更は、10月1日の基準日を5回経過した後に行うこととし、新融資利率・残存元金・残存期間等に基づいて当金庫所定の計算方法により算出し、基準日後、最初に到来する1月のご返済分から適用になります。
連帯保証人・担保
・しんきん保証基金の保証をご利用いただきますので、原則として連帯保証人・担保は必要ありません。
ただし、ご融資額が1,000万円を超え、団体信用生命保険にご加入できない場合は、法定相続人1名を連帯保証人とさせていただきます。
・住宅ローン減税等の関係で、ご希望により連帯債務のお取扱いも可能です。
団体信用生命保険
・お申込金額が1,000万円を超える場合は、原則として、「団体信用生命保険」にご加入いただきます。その際、保険料は当金庫が負担いたします。
※保険会社から加入を拒絶された場合でも、非団体信用生命保険扱いとして取扱いは可能です。
・ご希望により下記(1)~(3)を選択いただきます。
(1)「信用金庫団体信用生命保険」
(2)「信用金庫3大疾病保障特約付団体信用生命保険」
(3)「信用金庫団体信用就業不能保障保険」
・各団体信用生命保険に加入される方の年齢制限については以下のとおりです。
(1)「信用金庫団体信用生命保険」をご選択される場合
借入時の年齢が満20歳以上満70歳未満で、最終ご返済時の年齢が満80歳に達した年の12月31日をもって保険期間が満了となります。
(2)「信用金庫3大疾病保障特約付団体信用生命保険」または「信用金庫団体信用就業不能保障保険」をご選択される場合
借入時の年齢が満20歳以上満50歳以下で、最終ご返済時の年齢が満75歳に達した年の12月31日をもって保険期間が満了となります。
・「信用金庫3大疾病保障特約付団体信用生命保険」を選択いただく場合は、ご融資利率に年0.3%上乗せさせていただきます。
・「信用金庫団体信用就業不能保障保険」を選択いただく場合は、ご融資利率に年0.4%上乗せさせていただきます。
・ご加入いただいた保険において、発生事由によっては保険金が支払われない場合もあります。
・詳しくは、窓口までお尋ねください。
各種手数料
・下記の手数料の詳細につきましては別-2「主な手数料一覧」をご覧ください。
(1)住宅ローン事務取扱手数料
(2)繰上償還手数料
(3)条件変更手数料 等
・詳しくは、窓口までお尋ねください。
保証料
・保証料は融資利率に含まれますので、別途保証料をお支払いいただく必要はありません。
苦情処理措置
紛争解決措置
・苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または総務部(9時~17時、電話:0248-75-3362)にお申し出ください。
・紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、総務部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫総務部もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。
その他参考となる事項
・窓口にて返済金額の試算ができますので、お申し出ください。
・ご融資金は、お客さまがご指定いただいた返済用口座にご入金させていただきます。また、ご入金後はお支払い先にお振込みいただきます。
※振込手数料は別途ご負担いただきます。
・お申し込みに際しては審査させていただきます。審査結果によってはご希望に添えない場合もございます。なお、審査の内容についてはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

令和6年3月1日現在