(来店型)すしん教育ローン
パンフレット
お申込み方法
商品概要
- 商品名<愛称>
- すしん教育ローン(しんきん保証基金保証付)
- ご利用いただける方
- ・次の各号すべてに該当する方
(1)借入申込時年齢満20歳以上で、安定継続した収入のある方
なお、派遣社員・パート等の非正規社員の方につきましては、安定した収入があると認められる場合に限り対象となります。
(2)しんきん保証基金の保証を受けられる方
(3)当金庫の会員資格を有する方
・当金庫の地区内に住所または居所を有する方
・当金庫の地区内に所在する事業所の役員または勤務されている方
・当金庫の地区内に転居することが確実と見込まれる方
(信用金庫法施行規則で定める売買契約または請負契約を締結した方に限ります。) - お使いみち
- ・申込人または申込人の子弟・孫・被扶養親族にかかる次の資金
※(1)および(2)は、申込日時点で支払日から3カ月以内のものに限り支払済資金も可
(1)就学する学校等への納付金(最長1年分)
※ 「学校等」とは、国内・海外を問わず学校(教育施設)と呼称されるもの
※ 「納付金」には、寄付金、学校債、いわゆる滑り止め受験で合格した学校等への入学金を含みます。
【学校等の例】
大学院(法科大学院含む)、大学、短期大学、専修学校、各種学校(予備校・専門学校含む)、高等専門学校、高等学校、中学校、小学校、幼稚園・保育園等
(2)就学にかかる付帯費用(最長1年分、100万円以内)
※ 「付帯費用」とは、受験費用、教材費、下宿費用(敷金・礼金・家賃)、交通費、入学・卒業に伴う引越費用等
(3)教育関連資金借入の借換え資金
申込人が(1)または(2)を使途として当金庫を含む金融機関、日本政策金融公庫および信販会社等から借り入れたローンの借換え資金(借換えに伴う繰上完済にかかる手数料を含む)
※ しんきん保証基金保証付きの教育カードローンは除きます。 - ご融資限度額
- ・1万円以上1,000万円以内(1万円単位)
ただし、本件申込金額と他金庫取扱分を含めたしんきん保証基金保証付消費者ローンの現在残高の合計額が3,000万円以内 - ご利用期間
- ・3カ月以上16年以内(ご融資日から16年目の応当日の属する月の末日まで)
- ご融資利率
- ・来店型にてお申込みのお客さまは、「固定金利型」、または「変動金利型」をお選びいただきます。利率につきましては、それぞれ当金庫所定の利率を適用させていただきます。
・「変動金利型」をお選びいただいたお客さまのご融資後の融資利率の見直しは、毎年4月1日、10月1日現在の「変動金利型消費者ローン基準金利(消費者ローンプライムレートC)」を基準として見直し、それぞれ基準日以降最初に到来するご返済日の翌日から適用いたします。ただし、利率が上昇しても新しいご返済金額は前回のご返済金額の1.25倍を上限とします。なお、当初の借入期間が満了しても未収利息および貸出金の一部が残る場合は、返済期限に一括してご返済いただきます。
・詳しくは、窓口までお尋ねください。 - ご返済方法
- ・毎月元金均等または元利均等返済とし、ボーナス月の増額返済の併用もできます。ただし、ボーナス返済部分の元金は、ご融資金額の50%以内とし、年2回の6カ月間隔による返済とします。
・元金返済据置期間は、卒業予定月までとします。 - 連帯保証人・担保
- ・しんきん保証基金の保証をご利用いただきますので、原則として、連帯保証人・担保は必要ありません。
- 各種手数料
- ・下記の手数料の詳細につきましては別-2「主な手数料一覧」をご覧ください。
(1)融資取扱手数料
(2)繰上償還手数料
(3)条件変更手数料 等
・詳しくは、窓口までお尋ねください。 - 保証料
- ・保証料は融資利率に含まれますので、別途保証料をお支払いいただく必要はありません。
- 苦情処理措置
紛争解決措置 - ・苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または総務部(9時~17時、電話:0248-75-3362)にお申し出ください。
・紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、総務部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫総務部もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。 - その他参考となる事項
- ・窓口にて返済金額の試算ができますので、お申し出ください。
・ご融資金は、お客さまがご指定いただいた返済用口座にご入金させていただきます。また、ご入金後はお支払先にお振込みいただきます。
※ 振込手数料は別途ご負担いただきます。
・お申し込みに際しては審査させていただきます。審査結果によってはご希望に添えない場合もございます。なお、審査の内容についてはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
令和7年4月1日現在