須賀川信用金庫

金融機関コード:1185

すしんタイムリーカードローン

パンフレット
商品概要
商品名<愛称>
すしんタイムリーカードローン(しんきん保証基金保証付)
ご利用いただける方
・次の各号すべてに該当する方
①借入申込時年齢満20歳以上65歳未満の方
②しんきん保証基金の保証を受けられる方
③保証会社が定める下記のコース別対象基準に合致する方
・30万円
安定継続した収入の有無は問いません(パート・アルバイト・主婦等も対象となります。)
・50万円コース
安定継続した収入の有無は問いません(パート・アルバイト・主婦等も対象となります。)
・100万円コース
申込時満年齢20歳以上65歳未満
勤続(営業)2年以上の方(会社員等の方は現勤務先に2年以上勤務、自営業者の方は同一場所で同一業種を2年以上営業されている方。
安定継続した収入がある方(派遣社員・パート等の非正規社員の方につきましては、安定した収入があると認められる場合に限り対象となります。)
④当金庫の会員資格を有する方
・当金庫の地区内に住所または居所を有する方
・当金庫の地区内に事業所を有する方の役員または勤務されている方
・当金庫の地区内に転居することが確実と見込まれる方
(信用金庫法施行規則で定める売買契約または請負契約を締結した方に限ります。)
お使いみち
・健康で文化的な生活を営むために必要な資金
※ただし、事業性資金は除きます。
ご融資形式
・当座貸越契約とし、極度額まで反復貸越が受けられます。
ご融資限度額
【 定例返済方式 】
貸越極度額  30万円コース
 50万円コース
 100万円コース(インターネットではお申込みいただけません。)
ただし、本件申込金額と他金庫取扱分を含めたしんきん保証基金保証付消費者ローンの現在残高の合計額が3,000万円以内とします。
・契約期間が1年を経過した後は、極度額を増額することができます。
・当金庫所定の審査によっては、ご利用いただけるコースがお申し込みいただいたコースの貸越極度額を下回る場合があります。
・増額する場合は当金庫の審査が必要となります。
・当金庫の住宅ローン(当金庫が取扱店・代理店として実行したものを含む)利用者で、直近3カ月の約定返済に3営業日以上の延滞が1度もない方、または完済後3カ月以内の先で完済前3カ月の約定返済に3営業日以上の延滞が1度もない方については極度額別条件を満たしていない場合でも「住宅ローン利用者の特例」として増額の対象となります。ただし、現在のカードローン契約締結後1年未満の方、貸越極度額超過または延滞している方は対象外となります。
ご利用期間
【 定例返済方式 】
・2年
契約成立日から2年を経過する日の属する月の返済日まで
・契約期限の到来する都度、再審査を行い、審査結果により自動更新
・なお、契約期限更新時に満70歳以上の方は、契約更新ができませんので、あらかじめご了承ください。
ご融資利率
・当金庫所定の固定金利利率を適用させていただきます。
なお、ご融資利率は金融情勢等の変化に応じて変更する場合もあります。
・詳しくは、窓口までお尋ねください。
お利息の支払方法
・定例返済方式の毎日の最終残高について付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算とし、毎月10日(休日の場合は翌営業日)に当座貸越元金に組み入れます。
ご返済方法
・毎月10日(休日の場合は翌営業日)に、ご指定の返済用口座からの自動返済となります。
①30万円コース・・・・・・毎月10,000円の返済
②50万円コース・・・・・・毎月15,000円の返済
③100万円コース・・・・・ 毎月20,000円の返済
※また、この定例返済のほか、いつでもご都合のよい金額を当座貸越専用口座への直接入金によりご返済いただけます。
連帯保証人・担保
・しんきん保証基金の保証をご利用いただきますので、連帯保証人・担保は必要ありません。
各種手数料
・不要
※ただし、ATM・CDのご利用には、設置場所・利用機関・利用時間により所定の手数料が必要となる場合があります。
保証料
・保証料はお客さまから当金庫へお支払いいただく金利の中から当金庫が保証会社へ支払いますので、お客さまから保証会社へお支払いいただく必要はありません。
・詳しくは、窓口までお尋ねください。
苦情処理措置
紛争解決措置
・苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または総務部(9時~17時、電話:0248-75-3362)にお申し出ください。
・紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、総務部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争解決を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫総務部もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。
その他参考となる事項
・定例返済方式の場合、普通預金口座をお持ちでない方は、返済用に普通預金口座を新規に開設していただきます。
・定例返済方式による当座貸越専用口座は各種料金の口座振替にはご利用いただけません。
・本商品のご利用にあたっては、月々のご返済を考えた計画的なお借入れをおすすめします。
・お申し込みに際しては、審査させていただきます。審査結果によっては、ご希望に添えない場合もございます。なお、審査の内容については、お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。

令和3年4月1日現在