須賀川信用金庫

金融機関コード:1185

すしんセットカードA「プラチナ」

パンフレット
商品概要
商品名<愛称>
すしんカードローン セットカードA「プラチナ」(しんきん保証基金保証付)
ご利用いただける方
【申込極度額10万円~100万円】
当金庫の会員資格(※)を有する方で、申込時または借入契約時年齢満20歳以上65歳未満で、次のいずれかに該当する方
(1)当金庫でしんきん保証基金保証付個人ローン(切替プランを除く)、しんきん保証基金付フリーローンをご利用中(実行予定を含む)の方、または完済後3カ月以内の方
(2)当金庫で有担保住宅ローン(代理貸付を含む)をご利用中(実行予定を含む)の方、または完済後3カ月以内の方
(3)当金庫で次のいずれかの取引のある方
・給与振込
・5大公共料金、生命共済の自動振替のいずれか1項目
【申込極度額110万円~300万円】
当金庫の会員資格(※)を有する方で、申込時または借入契約時年齢満20歳以上65歳未満で、当金庫の有担保住宅ローン(代理貸付を含む)をご利用中(実行予定を含む)または完済後3カ月以内の方で、前年年収300万円以上の方
(※)当金庫の地区内に住所または居所を有する方、当金庫の地区内に所在する事業所の役員または勤務されている方、当金庫の地区内に転居することが確実と見込まれる方(信用金庫法施行規則で定める売買契約または請負契約を締結した方に限ります。)
お使いみち
・健康で文化的な生活を営むために必要な資金
※ ただし、事業性資金は除きます。
ご融資形式
・当座貸越契約とし、極度額まで反復貸越が受けられます。
※ 通帳の発行を行わず、カードによるCD・ATMでの貸付のため、四半期ごとに利用明細を送付いたします。
ご融資限度額
・貸越極度額 10万円~300万円(10万円単位)
ただし、本件申込金額と他金庫取扱分を含めたしんきん保証基金保証付無担保消費者ローンの現在残高の合計額が3,000万円以内
ご利用期間
・2年
(1)契約成立日から2年を経過する日の属する月の返済日(休日の場合は翌営業日)までとします。
(2)契約期限の到来する都度、再審査を行い、審査結果により自動更新とします。
※ なお、契約期限更新時に満70歳以上の方は、契約更新ができませんので、あらかじめご了承ください。
・詳しくは、窓口までお尋ねください。
ご融資利率
・当金庫所定の固定金利利率を適用させていただきます。
なお、ご融資利率は金融情勢等の変化に応じて変更する場合があります。
・詳しくは、窓口までお尋ねください。
お利息の支払方法
・貸越金の利息は、付利単位を1円とし毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365日の算式により計算し、毎月10日の返済日(休日の場合は翌営業日)に当座貸越元金に組み入れます。
ご返済方法
・毎月10日(休日の場合は翌営業日)に、約定日前日の貸越残高に応じて下表の金額をご指定の返済用口座から自動返済させていただきます。
貸越残高 毎月の返済額
10万円以内 3,000円
10万円超 30万円以内 5,000円
30万円超 50万円以内 10,000円
50万円超100万円以内 20,000円
100万円超200万円以内 30,000円
200万円超300万円以内 40,000円
※約定返済日前日の貸越元金が0円であっても、前回約定返済日から約定返済日の前日までに貸越がある場合は、直前貸越残高に応じ貸越元利金額を返済します。
※貸越金利息および損害金と約定返済日の前日の貸越元金合計額、または、前月末の貸越元金残高が約定返済金額に満たない場合には、その合計額、または、貸越元金残高のいずれか低い額を約定返済額とします。
※初回貸越時(全額返済後の再貸越を含む)から初めて到来する約定返済日までの期間が1カ月に満たない場合は、2度目に到来する約定返済日を約定返済開始日とします。
※貸越金利息と損害金の合計が約定返済額を超過した場合には、翌月の返済額が変動することがあります。
※また、この定例返済のほか、いつでも任意の金額を返済できます。
・詳しくは、窓口までお尋ねください。
連帯保証人・担保
・しんきん保証基金の保証をご利用いただきますので、連帯保証人・担保は必要ありません。
各種手数料
・不要
※ ただし、ATM・CDのご利用には、設置場所・利用機関・利用時間により所定の手数料が必要となる場合があります。
保証料
・保証料は融資利率に含まれますので、別途保証料をお支払いいただく必要はありません。
苦情処理措置
紛争解決措置
・苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または総務部(9時~17時、電話:0248-75-3362)にお申し出ください。
・紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、総務部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫総務部もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。
その他参考となる事項
・本商品のご利用にあたっては、月々のご返済を考えた計画的なお借入れをおすすめします。
・お申し込みに際しては審査させていただきます。審査結果によってはご希望に添えない場合もございます。なお、審査の内容についてはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

令和5年4月3日現在