須賀川信用金庫

金融機関コード:1185

すしん地方創生支援ローン

商品概要
商品名<愛称>
すしん地方創生支援ローン
ご利用いただける方
・当金庫の会員資格を有する方で、次のいずれかを満たす方
①当金庫営業区域内で創業(第二創業含む)される法人または個人事業主で具体的かつ実効性のある事業計画を有している方
②当金庫営業区域内の法人または個人事業主
お使いみち
・事業に必要な運転資金または設備資金
ただし、原則として本資金による当金庫既往借入金の返済はできません。
ご利用限度額
・1先 2,000万円以内
ご利用期間
・運転資金7年以内、設備資金10年以内
ただし設備資金は法定耐用年数以内
※ 必要に応じて元金返済の据置期間は1年以内とします。
ご融資形式
・証書貸付または手形貸付
ご融資利率
・固定金利
・詳しくは、窓口までお尋ねください。
ご返済方法
・証書貸付:元金均等返済とします。
・手形貸付:期日一括返済とします。
連帯保証人
・法人の場合は代表者とします。
・個人事業者は事業に専従する配偶者または事業に専従する事業継承予定者とします。
※「経営者保証に関するガイドライン」に基づいて、連帯保証人が不要となる場合がありますので、窓口でご相談ください。
担保
・原則として不要とします。ただし、信用保証協会の保証を付していただくことがあります。
各種手数料
・下記の場合、別途手数料が必要になる場合がありますので、手数料の詳細につきましては別-2「主な手数料一覧」をご覧ください。
(1)融資取扱手数料
(2)繰上償還手数料
(3)条件変更手数料
(4)不動産担保設定手数料

・詳しくは、窓口までお尋ねください。
保証料
信用保証協会付を利用される場合のみ必要となります。
・信用保証料は0.45%~1.90%以内
※企業内容により保証料は異なります。
・ご契約時に、保証料支払い方法を一括払いか分割払いか選択いただきます。
・期限前に完済された場合は、保証協会所定の計算方法により、計算された返戻金額が1,000円を超えるものについて返戻します。ただし、諸条件により返戻されない場合もありますので、詳しくは、窓口までお尋ねください。
苦情処理措置
紛争解決措置
・苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または総務部(9時~17時、電話0248-75-3362)にお申し出ください。
・紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、総務部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫総務部もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。
その他参考となる事項
・お申し込みに際しては、審査をさせていただきます。審査結果によっては、ご希望に添えない場合もございます。なお、審査の内容については、お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。

令和3年4月1日現在