すしん岩瀬管内商工会メンバーズビジネスローン
商品概要
- 商品名<愛称>
- すしん岩瀬管内商工会メンバーズビジネスローン
- ご利用いただける方
- ①当金庫の会員資格を有する個人事業主および法人
・当金庫の地区内に住所または居所を有する方
・当金庫の地区内に事業所を有する方
②岩瀬管内商工会会員である方。(会費を完納していること)
③当金庫営業地域内において2年以上の事業実績を有する中小企業者であること。
④直近決算において、実質債務超過でないこと。 - お使いみち
- ・運転資金および設備資金
※ ただし、原則として旧債務の決済資金は該当しません。 - ご融資限度額
- ・1先 1,000万円以内
- ご利用期間
- ・運転資金 5年以内
・設備資金 7年以内 - ご融資形式
- ・証書貸付
- ご融資利率
- ・固定金利
※ 当金庫が定める格付・保全率別貸出金利基準表による。
ただし、当金庫所定の利率(固定金利)から0.5%優遇いたします。 - ご返済方法
- ・元利均等返済または元金均等返済とします。
- 連帯保証人
- ・法人の場合は代表者とします。
・個人事業者は事業に専従する配偶者または事業に専従する事業継承予定者とします。
※「経営者保証に関するガイドライン」に基づいて、連帯保証人が不要となる場合がありますので、窓口でご相談ください。 - 担保
- 原則として不要とします。
- 各種手数料
- ・下記の場合、別途手数料が必要になる場合がありますので、手数料の詳細につきましては別-2「主な手数料一覧」をご覧ください。
(1)融資取扱手数料
(2)繰上償還手数料
(3)条件変更手数料
等
・詳しくは、窓口までお尋ねください。 - 保証料
- ・不要
- 苦情処理措置
紛争解決措置 - ・苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店また総務部(9時~17時、電話0248-75-3362)にお申し出ください。
・紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、総務部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫総務部もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。 - その他参考となる事項
- ・お申込時に岩瀬管内商工会会員確認書が必要です。
・お申し込みに際しては、審査をさせていただきます。審査結果によっては、ご希望に添えない場合もございます。なお、審査の内容については、お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
令和3年4月1日現在