須賀川信用金庫

金融機関コード:1185

新事業育成資金

商品概要
商品名<愛称>
新事業育成資金
ご利用いただける方
・当金庫の会員資格を有する方で、次のいずれかを満たす方
①新たに事業を立ち上げようとしている個人及び法人
(NPO法人を含む)
②開業後1年以内の個人及び法人(NPO法人を含む)
お使いみち
・創業および第2創業に必要とする運転資金又は設備資金
ご融資限度額
・1先 500万円以内
ご利用期間
・5年以内
※ なお、元金返済の据置期間は6カ月以内とします。
ご融資形式
・証書貸付
ご融資利率
・固定金利で、下記のとおりご融資期間によって金利が異なります。
① ご融資期間1年以内・・・・・・2.50%
② ご融資期間1年超3年以内・・・2.65%
③ ご融資期間3年超5年以内・・・2.90%
ご返済方法
・元金均等返済とします。
連帯保証人
・法人の場合は代表者とします。
※NPO法人の場合は、総会または理事会によって借入の承認がなされていることが条件となります。
・個人事業者は事業に専従する配偶者または事業に専従する事業継承予定者とします。
※「経営者保証に関するガイドライン」に基づいて、連帯保証人が不要となる場合がありますので、窓口でご相談ください。
担保
原則として不要とします。
各種手数料
・下記の場合、別途手数料が必要になる場合がありますので、手数料の詳細につきましては別-2「主な手数料一覧」をご覧ください。
(1)融資取扱手数料
(2)繰上償還手数料
(3)条件変更手数料

・詳しくは、窓口までお尋ねください。
保証料
・不要
苦情処理措置
紛争解決措置
・苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または総務部(9時~17時、電話0248-75-3362)にお申し出ください。
・紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、総務部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫総務部もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。
その他参考となる事項
・お申込の際に、3年もしくは5年程度(ご融資期間以上)の事業計画書の提出が必要となります。
・須賀川市スタートアップ資金等との併用が可能です。
・お申し込みに際しては、審査をさせていただきます。審査結果によっては、ご希望に添えない場合もございます。なお、審査の内容については、お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。

令和3年4月1日現在