当座預金
- 商品名<愛称>
- 当座預金
- 販売対象
- ・法人 ・個人
ただし、口座開設には当金庫の審査が必要となります。 - 期間
- ・特に期間の定めはありません。
- 預入れ
- (1) 預入方法・・・随時預入
(2) 預入金額・・・1円以上
(3) 預入単位・・・1円単位 - 払戻方法
- ・小切手が支払いのために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払いのために呈示された場合に支払います。
・当座勘定の払戻しの場合には、小切手を使用してください。 - 利息
- ・無利息
- 税金
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- 手数料
- ・手形用紙、小切手用紙の発行については、別途当金庫が定める手数料が必要です。
・手形、小切手に使用する署名判を登録する場合は、別途当金庫が定める手数料が必要です。 - 付加できる特約事項
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- 中途解約時の取扱い
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- 金利情報の入手方法
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- 預金保険制度
- ・預金保険制度により全額保護されます。
・詳しくは店頭へ預金保険制度についてのパンフレットをご用意しておりますので、窓口までお申し出ください。 - 苦情処理措置
紛争解決措置 - ・苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または総務部(9時~17時、電話:0248-75-3362)にお申し出ください。
・紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、総務部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫総務部もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせにください。 - その他参考となる事項
- ・この預金は規定により、当金庫に預金保険法に定める保険事故が発生した場合、お客さまからのお申し出により当金庫に対する借入金等の債務と相殺することができます。
・詳しくは、窓口までお尋ねください。
平成30年3月1日現在