会員からの異議がない場合または選任区域の会員数の1/3未満の会員から異議の申出があった総代候補者当該総代候補者の数が選任区域の総代定数の1/2以上A 他の候補者を選考(上記②以降の手続きを経て)(注)総代候補者選考委員の選任方法につきましては、平成28年7月に一部変更された定款に基づき、令和元年に実施された総代選任のための選考委員から、従来の理事会の決議に変わりまして総代会の決議により選任されております。選任区域ごとに会員の中から選考委員を委嘱(注)選考委員の氏名を店頭に掲示②総代候補者の選考選考委員が総代候補者を選考理事長に報告総代候補者の氏名を1週間店頭掲示上記掲示について福島民報に公告異議申出期間(公告後2週間以内)③総代の選考選任区域の会員数の1/3以上の会員から異議の申出があった総代候補者当該総代候補者の数が選任区域の総代定数の1/2未満B 欠員(次の改選期まで補充は行わない)理事長は総代に委嘱総代の氏名を店頭に1週間掲示A・Bいずれかを選択 信用金庫は、会員同士の「相互信頼」と「互恵」の精神を基本理念に、会員一人ひとりの意見を最大の価値とする協同組織金融機関です。したがって、会員は出資口数に関係なく、一人一票の議決権を持ち、総会を通じて当金庫の経営に参加することとなります。しかし、当金庫では、会員数が大変多く、総会の開催は事実上不可能です。そこで、当金庫では会員の総意を適正に反映し、充実した審議を確保するため、総会に代わり総代会制度を採用しております。 また、当金庫では、総代会に限定することなく、日常の業務を通じて、総代や会員とのコミュニケーションを大切にし、さまざまな経営改善に取り組んでおります。(1)総代の任期・定数 ・総代の任期は3年です。 ・総代の定数は90人以上120人以内で、会員数に 応じて選任区域ごとに定められております。(2)総代の選任方法 総代は、会員の代表として、会員の総意を当金庫の 経営に反映する重要な役割を担っております。そ こで総代の選考は、須賀川信用金庫総代選任規程に 基づき、次の3つの手続きを経て選任されます。 ①総代会の決議により、会員の中から総代候補者 選考委員を選任し、理事長が委嘱し、その氏名 を当金庫の事務所の店頭に掲示する。 ②総代候補者選考委員は、総代候補者を選考し、 理事長に報告する。 ③理事長は、総代候補者の氏名を当金庫の事務 所の店頭に掲示し、その旨の公告を行う。(3)総代候補者選考委員及び総代候補者の選考基準 ・総代候補者選考委員の選考基準 資格要件:当金庫の会員であること。 適格要件:①地域における信望が厚く、信用金 庫の使命を十分理解している方。 ②地域の事情に明るく、人格・識見 とも優れている方。 ③その他金庫が適格と認めた方。 ・総代候補者の選考基準 資格要件:当金庫の会員であること。 適格要件:①総代としてふさわしい見識を有 している方。 ②良識をもって正しい判断ができる方。 ③人格にすぐれ、金庫の理念・使 命を十分理解している方。 ④その他総代候補者選考委員が適 格と認めた方。当金庫の地区を3区の選任地区に分け、選任区域ごとに総代の定数を定める。①総代候補者選考委員の選任総代会の決議により、26須賀川信用金庫からのお知らせ総代会等に関する情報開示1.総代会制度について2.総代とその選任方法3.総代が選任されるまでの流れ
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