情報開示による市場規律金融機関の自己管理と監督上の検証最低所要自己資本比率 平成4年から適用されている自己資本比率規制(BIS規制)は、リスク管理手法の発展などを受けて見直しがなされ、バーゼルⅡ(新BIS規制)として平成19年3月期からすべての金融機関に適用されました。平成26年3月期からはバーゼルⅡに続く新たな枠組み(規制強化策)としてバーゼルⅢが段階的に適用されることとなりました。バーゼルⅢは、金融危機の再発を防ぎ、国際金融システムのリスク耐性を高める観点から、国際的な金融規制の見直しに向けた検討が行われた結果として実施されました。 近年の金融機関のリスク管理実務の進展や金融技術の高度化などを踏まえ、金融機関の直面するリスクをより精緻に評価すると同時に、金融機関のリスク管理能力の向上を促すことを目指した「3つの柱」すなわち、①最低所要自己資本比率、②金融機関の自己管理と監督上の検証、③情報開示による市場規律、で構成されております。 統合的なリスク管理とは、健全性の確保と収益性の向上を図ることを目的に、金庫の各種業務執行に伴い発生する様々なリスクを正しく把握し、かつ、金融情勢の変化に対応できるようにリスクを統合的に管理することです。 具体的には、信用リスク、市場リスク、オペレーショナル・リスク、金利リスク等に区分し、各リスク量を把握することによって、経営体力(自己資本)の範囲内でリスク・テイクを行うことです。統合的なリスク管理における当金庫のリスク量算出方法■信用リスク 信頼水準99%のUL(非予想損失額)とし、モンテカルロ・シミュレーションの方法によりリスク量を算出しております。■市場リスク 信頼水準99%、保有期間6ヵ月、観測期間3年のVaR(バリュー・アット・リスク:ポートフォリオの予想最大損失額を統計的に求めたもの)とし、分散共分散法(デルタ法)によりリスク量を算出しております。 バーゼルⅢの第一の柱では対象となっていないリスクとして、信用集中リスクがあります。 当金庫では、大口与信先のうち、要管理先以下(要管理先、破綻懸念先、実質破綻先、破綻先)のものに対する債権の非保全額(引当金を除く。)のすべてが損失となった場合の、現状の自己資本比率に与える影響を計測して管理しております。繰延税金資産計上額令和6年度上期の資本配賦額令和6年3月期リスク量実績(単位:百万円)余裕額2,188(単位:百万円・%) 令和6年3月期は、大口要管理先以下の非保全額が少額のため、信用集中リスクが自己資本比率に与える影響はごくわずかであります。第一の柱■オペレーショナル・リスク バーゼルⅡにおける基礎的手法により、毎年の業務粗利益の15%の過去3年間の平均値として算出しております。■金利リスク バンキング勘定上の預金・貸出金等の運用及び調達の金利差を、一定の金利変動シナリオのもとで金利ラダー方式により各満期日ごとに算出し、リスク量を算出しております。■その他 統合的なリスク管理における「正味自己資本」は、リスク資本として配賦する観点から繰延税金資産相当額を控除しております。 第二の柱第三の柱11,603 1 11,602 99,608 11.64 11.64 自己資本の額11,603正味自己資本11,441資本配賦可能額162バッファー額(自己資本比率4%相当額)自己資本の額正味自己資本11,44111,603243,985資本配賦可能額7,4563,3007,4566,950金利リスク 400金利リスク 400オペ・リスク 450有価証券リスク有価証券リスク信用リスク2,800金利リスク30オペ・リスク398未使用リスク資本6,679余裕額2,1882,359信用リスク1,9754,762リスク管理への取組み■統合的なリスク量(令和6年3月期)信用集中リスク■令和6年3月期自己資本の額 (A)大口要管理先以下の非保全額(B)信用集中リスクが顕在化した場合の自己資本額 (C)=(A)−(B)非保全額控除後リスク・アセット(D)自己資本比率信用集中リスクが顕在化した場合の自己資本比率 (C)╱(D)(注)リスク・アセット(D)の額は、大口与信先のうち要管理先以下の非保全額(B)が損失となった場合の額、具体的には「損失前リスク・アセット額−大口要管理先以下の非保全額」を表しております。須賀川信用金庫からのお知らせ自己資本比率規制(バーゼルⅢ)統合的なリスク管理
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